福岡高等裁判所 平成4年(行コ)21号 判決 1993年4月22日
佐賀県唐津市宇木一六九番地二
控訴人
手島敬三
佐賀県唐津市千代田町二一〇九番地四六
被控訴人
唐津税務署長 林悟
右指定代理人
工藤昭吉
西田勝彦
樋口貞文
内藤幸義
荒津恵次
福田寛之
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 本件控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対して平成三年四月二五日付けでした。猶予期限が確定した贈与税額の通知を取り消す。
3 被控訴人が控訴人に対してした昭和五九年分贈与税課税のうち、金二六七万一〇〇〇円を越える部分を取り消す。
4 控訴人費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 当事者双方の主張、及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
三 本件について、当裁判所も控訴人の本訴請求を却下すべきものと考えるものであって、その理由は次に付加、訂正するほか、原判決理由記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決四枚目裏八行目「第一五号証、」の次に「第一六号証の一、」を加える。
2 同五枚目裏八行目「対応する部分の」の次に「贈与税額五万二九〇〇円ほかの」を、同六枚目表五行目の末尾に「控訴人は、平成四年一二月八日、右贈与税額の残額三万二九〇〇円を納付した。」を、各加える。
3 同七枚目表六行目の次に改行のうえ、
「 控訴人は、前記一4で認定したとおり納付を求められた猶予期限が確定したとされた贈与税額を納付したのであるから、仮に控訴人が贈与を受けた土地は収用の対象になっていないというのならば、右納付税額については納期限が到来していないのに納付したことになる。このような場合納付した金員の返還を求めることができるかどうかは問題であるが、いずれにしても、本件では争うとすればそのような方法しかないと思われる。」を加える。
4 同八枚目表一〇行目の次に改行のうえ、
「 控訴人は、自らの納税申告が過大であったのなら、更正の請求(国税通則法二三条)によりその是正を図るべきであって、現在それが期間の経過により困難であれば、現実に不利益が生じたときに他の方法でそれを争うべきである。」を加える。
四 よって、原判決は相当であるから、本件控訴人を棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 柴田和夫 裁判官 有吉一郎 裁判官 山口幸雄)